2013年9月2日月曜日

東京管理職ユニオン裁判を受けての声明文

2013年9月2日
各 位

東京管理職ユニオン裁判判決を受けての声明文

東京管理職ユニオン
執行委員長   設楽清嗣
副執行委員長 小池正明
副執行委員長 寺脇義明
副執行委員長 森下直樹
書記長      鈴木 剛
執行委員会    一同

 9月に入ったとはいえ、なおも残暑厳しき折、皆様方におかれましては、ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
また、平素より私どもの活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2010年に路線対立等の理由から少数派で組織離脱して、池袋で「東京管理職ユニオン」を名乗っていた橋本忠治郎元執行委員長らとの裁判判決が8月30日に東京地裁で出されました。判決は、事実経過と私どもの主張がほぼ完全に認定され、全面勝利となりました。
私たちは、本件の早期解決をのぞみ、以下の声明文を発表します。また、判決の全文を別紙のとおり添付します。

Ⅰ、判決主文の要旨
判決主文の要旨は以下の通りです。(カッコ内は当ユニオン引用です。)

1、橋本忠治郎の請求を棄却する。
(注:橋本氏らは東京管理職ユニオンの委員長の地位にあることの確認を求めていました。)
2、池袋の「東京管理職ユニオン」は、「東京管理職ユニオン」の名称を使用してはならない。
3、池袋の「東京管理職ユニオン」は、別紙旗目録記載の形状の旗(組合旗)を使用してはならな
い。
4、池袋の「東京管理職ユニオン」は、別紙ロゴ目録2記載の形状のロゴ(MUという組合ロゴ)を使
用してはならない。
5、橋本忠治郎と池袋の「東京管理職ユニオン」は、(私たち)東京管理職ユニオンに対し、連帯し
て55万円及び平成24年6月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6、(私たちの)その余の請求を棄却する。
(注:私たちは5項について250万円の請求と平成22年8月1日から支払い済みまで年5分の
割合による支払いを求めていました。この点について5項以外は棄却ということです。)
7、訴訟費用は、橋本と私たちとの間では、10分の9を橋本の負担とし、10分の1を私たちの負担
とする。池袋の「東京管理職ユニオン」と私たちとの間では、3分の2を池袋の「東京管理職ユニ
オン」の負担とし、3分の1を私たちの負担とする。
8、第5項については仮に執行することができる。

Ⅱ、私たちは、池袋ユニオンに対し、判決を受け入れ、
   控訴を断念することを求めます。
また、私たちとの話し合いに応じることを改めて求めます。

私たちは、判決を受けて、執行委員会で検討し、代理人を務めていただいた東京共同法律事務所の鬼束忠則弁護士、五十嵐潤弁護士との協議も行い、以下の声明文を発表します。

本件は2009年の第17回大会決議をめぐる路線対立等がきっかけでした。第17回大会決議は、派遣村などに象徴される非正規労働者の闘いに積極的に連帯し、一般社団法人ユニオン運動センターを形成すること等を方針化し、決議したものです。
 しかし橋本氏らは、「管理職ユニオンは管理職に徹するべき」として、大会決議や執行委員会の決議に従わず、少数派で組織離脱したものです。その際に、自身の意見に賛同する組合員のみに「再登録」という規約に存在しない方法で組合脱退をはかったものです。つまり池袋ユニオンは、判決で認定されたように、東京管理職ユニオンの運動方針に反対する一部の組合員が脱退して結成した全く別個のユニオンということです。
 私たちは、本件が組合内部の問題であることから、これまで話し合いでの解決を求めてきました。しかし、残念ながら橋本氏らは、話し合いを拒否し、裁判に訴えてきました。そこで私たちは、残念ながら反訴した次第です。 
 判決では、事実経過や私たちの主張がほぼ完全に認定されており、私たちはこれを支持します。
 私たちは、池袋ユニオンに対し、判決を受け入れ、控訴を断念することを求めます。そして、問題の解決に向けて私たちとの話し合いに応じることを改めて求めます。

現在、安倍政権は、労働者の権利を破壊する「労働規制の緩和」をはじめ、社会保障、原発、軍事、憲法など、あらゆる領域で人々の生活を破壊する政策を強行しようとしています。今こそ連帯を広げ、闘いを展開しなければなりません。
 こうした情勢の中で労働運動の内部に無用な対立がもたらされることを私たちは望んでいません。私たち自身もユニオン組織の運営方法を常に真摯に見直しながら、運動組織間の連帯について一層活性化させるための努力を重ねてゆきたいと考えます。
今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


以上